1 目的
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や心身に重大な危険を感じさせるおそれがあるものである。
仙台市立仙台商業高等学校(以下「本校」という。)においては、これまでも、いじめは決して許されない行為であるとの認識のもと、いじめの防止と対策などにあたってきたところである。
このたび、いじめ防止推進対策法(平成25年法律第7号。以下「法」という。)の施行を受けて、本校においては、法第13条の規定に基づき、「仙台市いじめ防止基本方針」(以下「市基本方針」という。)を踏まえて、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針として、「仙台市立仙台商業高等学校いじめ防止基本方針」をここに策定する。
2 基本的考え方
(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念
本校においては、法第3条に規定されている基本理念を踏まえ、かけがえのない子どもたちがいじめによって悩み、苦しむことなく、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう、いじめをなくすための対策に、強い決意で取り組んでいく。
(2)関係主体の責務
本校の教職員は、その責務を十分認識の上、いじめ対策に総力を挙げて取り組む。また、保護者や地域住民に対して、条例や法の趣旨等について普及啓発を図り、社会全体で子どもをいじめから守る意識の醸成に取り組む。
(3)いじめの防止等への組織的対応
法及び国のいじめ基本方針において、いじめの防止等のための組織が規定されていることから、本市及び本校においては、その趣旨を踏まえ、それぞれの組織を設置する。
(4)いじめの定義等
① いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
本校においては、法第2条に規定されているいじめの定義を踏まえ、いじめは多くの生徒が被害と加害の立場の入れ替わりを経験する等どの学校でもおこりうるものである、との認識をもって対応にあたる。
② いじめの理解
○ いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得る。
○ とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害者にも加害者にもなり得る。
○ 暴力を伴わないいじめであっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで生命又は身体に重大な危険を生じさせうるものであることを理解して対応に当たる。
○ 学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(仲間意識に起因する排他性、人間関係の序列化など)を理解して対応するとともに、「観衆」としていじめをはやしたてたり面白がったりする存在や、いじめを見て見ぬふりをし周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払う必要がある。
○ 本校は、特に配慮が必要な生徒について、当該生徒の特性を十分理解した上で、日常的に適切な支援を組織的に行う。
③ 「学校」の範囲等
【学校】
○ 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
【児童生徒】
○ 市立学校に在籍する児童又は生徒をいう。
【保護者】
○ 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(5)いじめの防止等に関する基本的考え方
本校においては、市基本方針に基づきながら、特に次のようなことに留意して、学校教職員が 一丸となって、家庭や地域、関係機関等との連携のもと取り組むものとする。
① いじめの防止 ~「いじめはしない・させない・許さない」
校長や教職員は、全校集会や学級活動などで、日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という、いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し、いじめ未然防止への意識を高めていくことが必要である。そのためには、生徒指導の三機能(自己存在感、共感的な人間関係の育成、自己決定の場を与える)を生かして、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることで、生徒一人一人に自己有用感や自己肯定感を育むことが重要である。また、教職員の一人一人がインターネット等によるいじめや障害のある生徒がいじめの当事者である場合などを含めて、いじめの問題の特性を十分理解したうえで、適切に対処できるよう、計画的な研修を実施し、教職員の資質の向上を図ることも必要である。
② いじめの早期発見 ~「いじめ早期発見・適切かつ迅速な対処が重要」
いじめは、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示すささいな変化や危険信号をも見逃さないようアンテナを高く保ち、いじめを隠したり軽視することなく積極的にいじめを認知することが重要である。また、いじめ発見のための情報の集約化や組織的な把握のための校内支援体制づくりも不可欠である。
③ いじめへの適切かつ迅速な対処
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員のみで対応せず、学年主任、教育相談担当、教諭、教頭を通じて校長へ報告し、学校対策委員会による情報共有のもと、学校としての組織的な対応を行う。 いじめの被害生徒、加害生徒への対応は特に次に掲げる点に留意しながら、個別・丁寧な指導を行うとともに、双方の保護者にも十分説明のうえ、適切な連携を図ることが不可欠である。 なお、いじめが一旦解決したと思われる場合でも、いじめが教職員の見えないところで続いていたり、解決はしたが、生徒の心のケアが必要なケースもあると考えられることから、注意して継続的に見守り、必要な対応・指導を行うこと、さらには、進級などによる引継ぎも適切に行っていくことが大切である。
○ 被害生徒に対しては、必ず守り通すという姿勢を明確にして、生徒の心の安定を図りながら対応することを基本とする。
○ 加害生徒又に対しては、被害生徒の苦痛を理解させ、いじめが人間として行ってはいけない行為であることが自覚できるように指導する。
④ 家庭や地域との連携 ~「地域とともに歩む学校」づくりの推進
学校基本方針等について、地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性に認識を広げるとともに緊密な協力関係を図る。
⑤ 関係機関や他の学校との連携
いじめの防止や早期発見などのためには、地域の関係施設・関係機関との連携が重要である。
特に本校においては、泉区学校警察連絡協議会や泉区地域ぐるみ生活指導連絡会議を中心に、泉警察署生活安全課、泉交番などとの協力・連絡体制をとって、取組を進めていく。
3 いじめの防止等のための対策の内容
(1)いじめの防止等の対策のための組織
① 仙台市立仙台商業高等学校いじめ防止等対策委員会(いじめの防止等の対策のための組織)
本校においては、法第22条に基づき、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、「仙台市立仙台商業高等学校いじめ防止等対策委員会」(以下「本校いじめ対策委員会」という。)を設置する。
委員会の構成は、基本的に、校長、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導担当教諭、教育相談担当教諭、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラーによるものとし、具体的には、校長が実情に応じて、毎年度、委員を任命する。なお、内容や条件によっては、校長は、他の必要な教職員や学校関係者等の出席を求めることができる。
本校対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。
ア 学校基本方針に基づく実施計画、チェックリスト等の作成又は承認
イ いじめの防止等の対策のための各年度の取組の企画・実施又は承認、実施結果の点検・評価
ウ いじめの相談体制や情報共有体制に関する各年度の体制の確認
エ いじめの事案が発生した場合の対処(事実関係調査、対応や指導等の方針決定など)
オ その他いじめの防止等に関する重要事項
② 仙台市立仙台商業高等学校いじめ調査委員会(いじめの重大事態発生の場合の調査組織)
法第28条第1項に定めるいじめの重大事態が発生し、市教育委員会より、学校が主体となった調査を行うように指示があった場合には、校長は、「本校いじめ対策委員会」を母体にし、学校評議員、PTA役員、学校医などの学校以外の委員を加えるなど、公平性・中立性の確保に努めた構成により、「仙台市立仙台商業高等学校いじめ調査委員会」(以下「本校いじめ調査委員会」という。)を設置して調査を行う。
具体的には、あらかじめ校長が「仙台市立仙台商業高等学校いじめ調査委員会設置要項」を定めて置き、対象事案が発生した場合には、委員を任命し、迅速に対応する。
(2)いじめの防止等に関する取組
① いじめの防止
○ いじめ防止等に対する取組状況についてチェックリストを作成し、計画的に点検を実施し、その結果を共有するなどして共通理解を図る。
○ 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は、「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
○ いじめの防止等の対策に係る教職員の資質の向上を図るため、市教育委員会主催等の会議及び研修会に積極的に参加するとともに、本校いじめ対策委員会の主催により校内研修を行う。なお、実施にあたっては、本校におけるいじめの現状に対応した内容を企画のうえ、年度当初に年間計画を作成することを基本として実施する。
② いじめの早期発見
○ いじめ実態把握調査の他、全生徒対象の本校独自のアンケート調査を毎年6月に実施する。
○ 保護者面談の実施や保護者チェックシートを積極的に活用し、家庭で気になった様子等について、保護者が抵抗なく相談ができる体制を整備する。
○ 地域の方から、通学時の様子を寄せてもらえるよう、日頃から地域と連携を図り、地域の方々が連絡しやすい体制を整備する。
③ いじめへの適切かつ迅速な対処
○ いじめの発見・通報を受けたときの対応
・ いじめ又はいじめと疑われる行為は、その場でその行為を止める。
・ いじめと疑われる行為には、教員が早い段階から関わりを持つ。
・ いじめの被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。
・ 生徒又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
・ 相談・発見・通報を受けた教員は、「本校いじめ対策委員会」に直ちにその情報を提供し、いじめであるかどうかの調査・判断を組織的に行う。
・ いじめであるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
・ いじめの中には、教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応が必要なものがある。いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、早期に警察に相談をする。いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには、直ちに警察に通報する。(「(3) 重大事案への対処」に詳述)
○ いじめられた生徒又はその保護者への支援
・ いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う際は、「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え、自尊感情を高めることに留意する。
・ いじめられた生徒の保護者には、迅速に事実関係を伝え、いじめられた生徒及び保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する。
・ いじめられた保護者に対して、事実確認のために聞き取りやアンケート等により判明した情報について適切に提供する。
・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な支援を行う。
○ いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
・ いじめた生徒の人格の成長にも主眼を置き、いじめに至った背景等も踏まえ、自らの生活や行動等を反省させ将来に希望や目標をもち、より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
・ 多くの生徒が被害と加害の立場を入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ、加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまっている場合については、必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。
・ 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対して継続的な助言を行う。
・ 学級、部活動等の所属集団の構造上、観衆・傍観者もいじめに加担する行為であることを理解させ、集団全体で話し合うなどして、いじめを許容しない雰囲気が形成されるよう指導を行う。
○ ネット上のいじめへの対応
・ ネット上の不適切な書き込みについては、被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
・ 市教育委員会の仙台まもらいだー・インターネット巡視事業により、ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
・ ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも、情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身につけさせるための情報モラル教育を充実させる。
・ 保護者にネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに、併せて、ネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。 ④ 地域や家庭との連携
○ 学校基本方針や基本方針に基づく実施状況を、学校ホームページ等により、保護者、地域の方々へ周知する。
⑤ 関係機関や他の学校との連携
○ いじめを含めた生徒の非行や問題行動などの未然防止、早期発見を図るため、地域における青少年健全育成事業などを、泉区地域ぐるみ生活指導連絡協議会をはじめ、地域団体、地域の関係機関との協働により取り組む。
(3)重大事態への対処
① 重大事態の意味
いじめの重大事態については、法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という。)の性質に応じて対処する。具体的には、生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な損害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などが考えられる。
② 重大事態の発生と調査
重大事態が発生した場合には、直ちに、市教育委員会に報告する。
法第28条第1項によれば、重大事態が発生した場合には、学校が主体となって調査を行う場合と、学校の設置者として市教育委員会が主体となって行う場合とが考えられ、その判断は市教育委員会が行うこととなっている。
したがって、市教育委員会からの指示により、学校が主体となって調査を行う場合は、校長が「本校いじめ調査委員会」を設置して、適切に取り組む。また、市教育委員会が主体となって調査を行う場合には、その調査に協力する。
③ 調査結果の提供及び報告
学校は、「本校いじめ調査委員会」の調査結果を受けて、調査により明らかになった事実関係や再発防止策について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して適時・適切な方法で説明を行う。
なお、これらの情報の提供にあたっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、」適切に提供するものとする。
また、調査結果については、学校が市教育委員会に報告し、市教育委員会が市長に報告する。
4 相談窓口
【校内】 教育相談室(教育相談部・スクールカウンセラー等)、保健室(養護教諭等)
【仙台市】 仙台市いじめ等相談支援室「S-KET」☏0120-303-836
?s-ket@city.sendai.jp
24時間いじめ相談専用電話 ☏0120-81-2455
いじめ相談受付メール ?soudan@city.sendai.jp
ヤングテレホン相談(仙台市子供相談支援センター) ☏0120-783-017
5 その他の重要事項
本基本方針は、学校ホームページで常時公開する。
本基本方針に基づき実施した前年度の実施結果については、自己点検・自己評価を行い、学校評議員、PTA役員から意見をいただき、必要に応じて、今後の事業見直しの検討を行い、その結果を報告する。また、その中で、本基本方針の見直しに関する意見があった場合には、広く意見を伺い、十分に検討したうえで、必要な見直しを行う。
(附則)
1 この学校基本方針は、平成26年4月1日から運用する。
2 平成30年4月1日 一部改訂
3 令和元年8月21日 一部改訂
【参考:法規】
「法」=いじめ防止対策推進法
(定義)
第2条 この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは,学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この在籍において「児童等」とは,学校に在籍する児童または生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは,親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は,全ての児童等がいじめを行わず,及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,国,地方公共団体,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(学校いじめ防止基本方針)
第13条 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第22条 学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は,次に掲げる場合には,その事態(以下「重大事態」という。)に対処し,及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。