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仙台市立秋保小学校におけるネットワークの管理・運用に関する規定

   

趣旨

第1条 この要項は仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」)の利用に関する要項(平成15年2月25日教育長決裁)をもとに仙台市立秋保小学校における教育情報ネットワーク(以下「校内ネットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

利用の目的

第2条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターの利用は児童の情報活用能力の育成及び学校の情報化を目的として行う。
(情報モラルの尊守)
第3条 校内において仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターを利用する者は、情報モラルに反する次に掲げる行為をしてはならない。
(1)法令及び公序良俗に反する行為
(2)営利を目的とする行為
(3)第三者の著作権その他の権利を侵害する行為
(4)第三者を誹謗中傷する行為及び差別につながる行為
(5)校長が不適当と判断する行為
2 児童が仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターを利用する場合には、教職員はコンピューター室の約束などを参考に情報モラルについて十分に指導し、情報発信者及び受信者としての自覚と責任について正しく理解させるように努める。
3 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターを利用する者は、教育上有害な情報の取り扱いに十分留意するとともにコンピューター等の設定等を変更してはならない。

利用の適正管理   

第4条 校長は、仙台eduネットの適正な管理に努めるとともに、学校内に情報管理者をおくものとする。
2 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターなどの不適切な利用が行われた場合は、情報教育担当者へ速やかに報告する。また、情報教育担当者は詳細を確認の上、校長に報告する。

コンピューターウイルスへの対策

第5条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピューターを利用する者は、コンピューターウイルスの被害に対してはOSのアップデート並びに最新のワクチンソフトによるウイルス検査と駆除を行うものとする。

情報の発信

第6条 仙台eduネットにより情報を発信する場合、教育目的であることを十分認識し、校長の承認を得るものとする。
2 仙台eduネットを利用した学校Webページ等により、児童、保護者、地域住民等を対象に、学校の情報を発信するように努める。
3 仙台eduネットを利用した学校Webページを定期的にまたは、内容に変更が生じたときに更新するなど、常に最新の情報を発信するものとする。
4 仙台eduネットにより新たに学校Webページを設置する場合、校長が事前に教育長に計画書を提出し、承認を得る。
5 学校Webページにより第三者の著作物の情報を発信する場合、著作権法に基づき著作者の承諾を得るものとする。また著作権者から訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに適切な措置を講ずる。

個人情報の保護

第7条 仙台eduネットの利用に当たり、個人情報保護条例に基づき個人情報の保護を図る。
2 仙台eduネットによる個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限る。
3 児童、当該児童保護者に対して、個人情報を発信する理由を説明した上で、同意を得る。なお、同意を得るに当たっては、同意書を定めて行う。
4 仙台eduネットで発信する児童等の個人情報については、次の各号の定めるところによる。
(1)氏名の記載にに当たっては、原則として姓のみ、またはイニシャルとする。ただし教育上必要のある場合には、姓名の記載もできる。
(2)学習成果や意見等については、教育上の効果を適切に判断し、発信することができる。
(3)顔写真の掲載は必要最小限とする。また、情報を組み合わせることにより、個人が判明しないように十分注意する。
(4)住所、電話番号、生年月日等の個人情報は発信しないものとする。
5 児童等に関する情報について、本人または保護者から訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに適切な措置を講ずる。また閲覧者からの情報内容についての指摘についても速やかに適切な措置を講ずる。