仙台市立将監中央小学校におけるネットワークの管理・運用に関する規程



(趣 旨)
第1条 この要項は、仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」)の利用に関する要項(平成15年2月25日教育長決裁)をもとに、仙台市立将監中央小学校における教育情報ネットワーク(以下、「校内ネットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的) 
第2条 仙台市将監中央小学校における仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータの利用は、児童(生徒)の情報活用能力の育成を目的として行う。
2 教職員は、授業での利活用や外部に将監中央小学校の情報を提供する場合等、学校の情報化に関することを目的として利用する。

(情報モラルの遵守・利用の適正管理)
第3条 校内において仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、情報モラルに反する行為をしてはならない。
 (1)法令及び公序良俗に反する行為
 (2)営利を目的とする行為
 (3)第三者の著作権その他の権利を侵害する行為
 (4)第三者を誹謗中傷する行為及び差別につながる行為
 (5)その他校長が不適切と判断する行為
2 児童(生徒)が、仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する場合には、教職員は、コンピュータ室の約束などを参考に情報モラルについて十分な指導を行うものとする。
3 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、教育ネットワークの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いに十分留意するとともにコンピュータ等の設定等を変更してはならない。
4 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータなどの不適切な利用が行われた場合は、情報教育担当者に速やかに報告しなければならない。また、情報教育担当者は詳細を確認の上、校長に報告しなければならない。校長は速やかに教育委員会に報告するものとする。
5 仙台eduネット・校内ネットワークに接続できるコンピューターは、次の定めるとおりとする。
 (1)教育委員会が設置したコンピュータ並びに学校予算で購入したコンピュータ
 (2)教職員の私的なコンピュータのうち、校長が承認した物

(コンピュータウイルスへの対策)
第4条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、コンピュータ本体の他、フロッピー、CD、MO、その他のメディアなどがコンピュータウイルスに感染していないことを、常に最新のウィルス定義に基づいたソフトで検査、駆除を行うこととする。コンピュータウィルスの感染が明らかになった場合は、完全に駆除されるまでコンピュータ及びネットワークの使用を停止する。また、OS(基本ソフト)のアップデートを定期的に行うなど防護策を講じなければならない。

(情報の発信)
第5条 教職員は仙台eduネットにより情報を発信する場合、教育目的であることを十分認識し、校長の承認を得るものとする。その対象は、児童、保護者、地域住民等とし、できるだけ最新の情報を発信するものとする。
2 学校Webページにより、第三者の著作物の情報を発信する場合、著作権法に基づき著作権者の承認を得るものとする。なお、第三者の著作物の情報について、当該著作権者から訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)
第6条 将監中央小学校ホームページを利用して、児童(生徒)等、教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)、仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要領に基づき、著作権や肖像権の保護に十分留意の上、校長の決裁を受け、発信するものとする。
2 事前に児童(生徒)等及び当該児童(生徒)等の保護者に理由を説明した上で、「学校Webページによる個人情報発信に係わる同意書」(様式2)を用いて同意を得なければならない。
3 同意書は情報教育担当者が情報発信期間内保管し、苦情等があった場合は校長に報告し、その内容を速やかに改善しなければならない。
4 本校のWebページにおいては、次の各号に定めるところにより、個人情報の保護にあたる。
 (1)児童の氏名は記載しない。イニシャルまたはハンドルネームをしようする。
 (2)学習成果や意見等については、教育上の効果を適切に判断し発信できるものとするが、校長が学校   教育のために必要と認めた場合に限るものとする。
 (3)本校Webページに掲載する児童の画像は正面アップを避け、画素数やサイズを下げるなどして、再   加工や第三者に個人を特定できないよう配慮する。
 (4)住所、電話番号、生年月日などは発信しないものとする。 
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