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(趣 旨)
第1条 この要項は、仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」)の利用に関する要項(平成18年2月1日改正)をもとに、仙台市立大和小学校における教育情報ネットワーク(以下、「校内ネットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 仙台市大和小学校における仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータの利用は、児童の情報活用能力の育成及び学校の情報化を目的として行う。
2 教職員は、授業での活用や外部に大和小学校の情報を提供する場合等、学校の情報化に関することを目的として利用する。
(情報モラルの遵守)
第3条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、情報モラルに反する次の行為をしてはならない。
(1)法令及び公序良俗に反する行為
(2)営利を目的とする行為
(3)第三者のの著作権その他の権利を侵害する行為
(4)第三者を誹謗中傷する行為及び差別につながる行為
(5)その他校長が不適当と判断する行為
2 教職員は授業等で児童に仙台eduネットを利用させる場合,児童に対して基本的な情報モラルについて十分に指導し,情報発信者及び受信者としての自覚と責任について正しく理解させるように努めるものとする。
3 教職員は,教育上有害な情報の取り扱いに十分留意するものとする。
(利用の適正管理)
第4条 校長は,仙台eduネットの利用の適正な管理に努めるとともに,学校内に情報教育担当者をおくものとする。
2 校長は仙台eduネットを利用して,ハッキング(他人のシステムを不正な手段で操作すること)やクラッキング(他人のコンピュータのデータやプログラムを盗み見たり, 改ざんや破壊を行うこと。)などの不法行為や不適切なwebページの閲覧あるいは相手を誹謗中傷するような掲示板の書き込み等が行われた場合には,速やかに教育委員会に報告するものとする。
3 仙台eduネットに接続できるコンピュータは,次に定めるとおりにする。
(1) 教育委員会及び国等が設置したコンピュータ並びに学校で購入したコンピュータ
(2) 教職員の私的なコンピュータのうち,校長が承認したもの
(コンピュータウイルスへの対策)
第5条 校長は,仙台eduネット・校内ネットワークを利用するに当たり,OS(ウィンドウズ等基本ソフト)のアップデート並びに最新のワクチンソフトによるウイルス検査と駆除を定期的に行うものとする。
(情報の発信)
第6条 教職員は,仙台eduネットにより情報を発信する場合,教育目的であることを十分認識し,校長の承認を得るものとする。
2 校長は,仙台eduネットを利用した学校Webページ等により,児童,保護者,地域住民等を対象に,学校の情報を発信するように努めなければならない。
3 校長は,学校Webページを定期的に,または内容に変更が生じたときに更新するなど,常に最新の情報を発信するものとする。
4 校長は,学校Webページにより第三者の著作物の情報を発信する場合,著作権法に基づき著作権者の了承を得るものとする。なお,第三者の著作物の情報について,当該著 作権者から訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に応じた措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 校長は仙台eduネットの利用に当たり,個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)に基づき個人情報の保護を図らなければならない。
2 仙台eduネットによる個人情報の発信は,校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。
3 校長等は,事前に児童及び当該児童の保護者に対して,個人情報を発信する理由を説明した上で,その都度同意を得なければならない。なお,同意を得るに当たっては「学校Webページによる個人情報発信に係わる同意書」(様式2)を参考に,様式を定めて行うものとする。
4 仙台eduネットで発信する児童の個人情報については,次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名の記載にあたっては,原則として姓のみ,又はイニシャルとする。ただし,教育上必要ある場合には,姓名の記載もできる。
(2) 学習成果や意見等については,教育上の成果を適切に判断し発信することができる。
(3) 顔写真の掲載は必要最小限とする。また,情報を組み合わせることにより個人が判明しないように十分注意する。
(4) 住所,電話番号,生年月日等の個人情報は発信しないものとする。
5 校長は,児童に関する情報について,本人又は保護者から訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に応じた措置を講ずるものとする。また,閲覧者等から情報内容に対して指摘を受けた場合についても,速やかに適切な措置を講ずるものとする。
第8条 校長は,学校におけるネットワーク等の管理,運用に関するこの規定の校内での遵守に努めるものとする。
(委任)
第9条 この要項の実施に関し必要な事項は。教育長の定めるものに従う。
附則
(1) 平成10年3月4日教育長決済の仙台市立学校におけるインターネットの利用に関する要項は平成15年3月31日をもって廃止する。
(2) この要項は,平成15年4月1日から実施する。
附則(平成18年1月19日改正)
この要項は,平成18年2月1日から実施する。
附則(平成18年11月8日改正)
この要項は,平成18年11月13日から実施する。
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