仙台市立鶴が丘中学校におけるネットワークの管理・運用に関する規程


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(趣 旨)
第1条 この要項は、仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」)の利用に関する要項 (平成15年2月25日教育長決裁)をもとに、仙台市立鶴が丘中学校における教育情報ネットワーク(以下、「校内ネ ットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 1 仙台市立鶴が丘中学校における仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータの利用は、児童(生徒)の情報活用能力 の育成を目的として行う。
2 教職員は、授業での利活用や外部に鶴が丘中学校の情報を提供する場合等、学校の情報化に関することを目的として利用する。
(情報モラルの遵守・利用の適正管理)
第3条 1 校内において仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、情報モラルに反 する行為をしてはならない。
2 生徒が、仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する場合には、教職員は、コンピュータ室の約束などを参考に情報モラルについて十分な指導を行うものとする。
3 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、教育ネットワークの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いに十分留意するとともにコンピュータ等の設定等を変更してはならない。
4 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータなどの不適切な利用が行われた場合は、情報教育担当者に速やかに報告しなければならない。また、情報教育担当者は詳細を確認の上、校長に報告しなければならない。
(コンピュータウイルスへの対策)
第4条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、コンピュータウイルスの被害に対しては最新のワクチンソフトによるウイルス検査と駆除を行うものとする。
(個人情報の発信)
第5条 鶴が丘中学校ホームページを利用して、生徒、教職員等の個人情報を発信する場合には、個人 情報保護条例、仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要領に基づき、著作権や肖像権の保護に十分留意の上、校長の決裁を受け、発信するものとする。