仙台市立東宮城野小学校におけるネットワークの管理・運用に関する規程

(趣 旨)
第1条 この要項は、仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」)の利用に関する要項(平成15年2月25日教育長決裁)をもとに、仙台市立東宮城野小学校における教育情報ネットワーク以下、「校内ネットワークという)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的)
第2条 仙台市立東宮城野小学校における仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータの利用は児童の情報活用能力の育成を目的として行う。
・2 教職員は、授業での利活用や外部に仙台市立東宮城野小学校の情報を提供する場合等、学校の情報化に関することを目的として利用する。

(情報モラルの遵守・利用の適正管理)
第3条 校内において仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、情報モラルに反する行為をしてはならない。
・2 児童が、仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する場合に教職員は、コンピュータ室の約束などを参考に情報モラルについて十分な指導を行うものとする。
・3 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、教育ネットワークの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いに十分留意するとともにコンピュータ等の設定等を変更してはならない。
・4 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータなどの不適切な利用が行われた場合は、情報教育担当者に速やかに報告しなければならない。
また、情報教育担当者は詳細を確認の上、校長に報告しなければならない。

(コンピュータウイルスへの対策)
第4条 仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータを利用する者は、コンピュータウイルスの被害に対しては最新のワクチンソフトによるウイルス検査と駆除を行うものとする。

(個人情報の発信)
第5条 仙台市立東宮城野小学校ホームページを利用して、児童(生徒)等、教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報保護条例、仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要領に基づき著作権や肖像権の保護に十分留意の上、校長の決裁を受け、発信するものとする。
・2 事前に児童(生徒)等及び当該児童(生徒)等の保護者の同意(様式1)を得なければならない。
・3 同意書の内容は様式1に定める。
・4 同意書は情報教育担当者が情報発信期間内保管し、苦情等があった場合は校長に報告し、その内容を速やかに改善しなければならない。
・5 保護者より同意を得たことを、「仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要領に基づき、個人情報について同意を得た上で掲載しています。」と当該情報が掲載されているページに明記しなければならない。

− 終 −

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