仙台市立桜丘小学校におけるネットワークの管理・運用に関する規程



(趣 旨)
第1条 この要項は、仙台市立桜丘小学校における仙台市教育情報ネットワーク(以下、「仙台eduネット」という。)の  利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的) 
第2条 仙台eduネットの利用は、児童(生徒)の情報活用能力の育成を目的として行う。

(情報モラルの遵守・利用の適正管理)
第3条 仙台市eduネットを利用する教職員は、情報モラルに反する次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 法令及び公序良俗に反する行為
 (2) 営利を目的とする行為
 (3) 第三者の著作権その他の権利を侵害する行為
 (4) 第三者を誹謗中傷する行為及び差別につながる行為
 (5) その他市立学校の校長が不適当と判断する行為
2 教職員は、授業等で児童に仙台duネットを利用させる場合、児童に対し基本的な情報モラルについて十分に指導 し、情報発信者及び受信者としての自覚と責任について正しく理解させるように努めるものとする。
3 教職員は、教育上有害な情報の取り扱いについて十分留意するものとする。

(利用の適正管理)
第4条 校長等は、仙台eduネットの利用の適正な管理に努めるとともに、学校内に情報教育担当者を置くものとする。
2 校長等は、仙台eduネットを利用して、ハッキング(他人のシステムに不正な手段で操作すること。)やクラッキング(他人のコンピューターのデータやプログラムを盗み見たり、改ざんや破壊などを行うこと。)などの不法行為や不適切なWebページの閲覧あるいは相手を誹謗中傷するような掲示板への書き込み等が行われた場合には、速やかに教育委員会に報告するものとする。
3 仙台eduネットに接続できるコンピューターは、次に定めるとおりとする。
 (1) 教育委員会及び国等が設置したコンピューター並びに桜丘小学校が購入したコンピューター
 (2) 教職員の私的なコンピュータのうち、校長等が承認した物

(コンピュータウイルスへの対策)
第5条 校長等は、仙台eduネットの利用に当たり、OS(基本ソフトウェアー)のアップデート並びに最新のワクチンソフトによるウィルス検査及び駆除を定期的に行うものとする。

(情報の発信)
第6条 教職員は、仙台eduネットにより情報を発信する場合、教育目的であることを十分認識し、校長等の承認を得るものとする。
2 校長等は、仙台eduネットを利用した学校Webページ等により、児童、保護者、地域住民等を対象に、学校の情報を発信するよう努めなければならない。
3 校長等は学校Webページを定期的に、又は内容に変更が生じたときに更新するなど、常に最新の情報を発信するものとする。
4 校長は、仙台eduネットにより新たに学校Webページを設置する場合、事前に教育長に「仙台市教育情報ネットワークによる学校Webページ発信に係る事業計画書」を提出し、承認を得なければならない。
5 校長は、学校Webページにより第三者の著作物の情報を発信する場合、著作権法に基づき著作権者の承認を得るものとする。なお、第三者著作物の情報について、当該著作権者から訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)
第7条 校長は、仙台eduネットの利用に当たり、個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)に基づき個人情報の保護に努めなければならない。
2 仙台eduネットによる個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。
3 校長は、事前に児童及び当該児童の保護者に対して、個人情報を発信する理由を説明した上で、その都度同意を得なければならない。なお、同意を得るに当たっては、「学校Webページによる個人情報に係る同意書」を参考に、学校ごとに様式を定めて行うものとする。
4 仙台eduネットで発信する児童の個人情報については、次の各号に定めるところによる。
 (1) 締めの記載に当たっては、原則として姓のみ、又はイニシャルとする。ただし、教育上必要ある場合には、姓名の   記載もできる。
 (2) 学習成果や意見等については、教育上の効果を適切に判断し発信することができる。
 (3) 顔写真の掲載は必要最小限とする。また、情報を組み合わせることにより個人が判明しないように十分注意す
   る。
 (4) 住所、電話番号、生年月日等の個人情報は発信しないものとする。
5 校長は、児童生徒に関する情報について、本人又は保護者から訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要 請に応じた措置を講ずるものとする。また、閲覧者から情報内容に対して指摘を受けた場合についても、速やかに適切 な措置を講ずるものとする。

(リンク及び複製に関する条件の明記等)
第8条 校長は、学校Webページへのリンクの設定や、学校Webページの複製について校長の承認が必要である旨を   Webページ上に明記しなければならない。 
2 学校Webページにリンク集を作成し、他のWebページへリンクさせる場合、校長は第3条等を踏まえ十分に内容を検 討するとともに、必要に応じ管理者から許諾を得るものとする。

(各学校のネットワーク等の管理、運用に関する規程)
第9条 校長は、学校におけるネットワーク等の管理、運用に関する規程を作成し、校内での遵守に勤めるものとする。

(委任)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。

    附  則
 (1) 平成10年3月4日教育長の決裁の仙台市立学校におけるインターネットの利用に関する要領は、平成15年3月   31日をもって廃止する。
 (2) この要領は、平成15年4月1日から実施する。
 
    附  則(平成18年1月19日改正)
  この要領は、平成18年2月1日から実施する。


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